受動喫煙防止法はいつから施行?罰則付でドトールコーヒー等のカフェでも吸えない?2018最新情報

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こんにちは。元喫煙者の雲藤テルオ(@undoteruo)です。
 
 
受動喫煙に関して日本は世界最低水準と言われています。これにより日本も2020年東京オリンピック開催に向けて、受動喫煙の対策が求められています。
 
今回は、喫煙者と非喫煙者の両者が知っておきたい内容吸える場所」「吸えない場所」「法律の施行日」「罰則」についてまとめました。
 
僕は個人的にドトールコーヒーなどのカフェもよく利用するので、カフェではどうなるのかについても調べてみました。
  
■New【2018.06.17 追記】健康増進法改正案と東京都受動喫煙防止条例案の比較
追記の内容には目次をタップすれば素早く進めます。
 
【2017.04.17 追記】受動喫煙防止法に自民党「厳しすぎる」と反発




受動喫煙防止法のニュース

 他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案の概要が、30日分かった。多くの人が使う場所を「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「喫煙室設置可の屋内禁煙」と3段階で規制し、悪質な違反には過料を科す。喫煙室には排煙性能などの基準を設け、自治体が適合性を判断する制度も盛り込む。政府は3月上旬に法案を提出する方針。
 
引用:http://mainichi.jp/
 
政府与党は3月上旬にも受動喫煙防止法の法案を国会に提出するとみられています。
 
これにより、私達の周りの喫煙環境は今後どうなっていくのでしょうか?
 

受動喫煙防止法によりタバコが吸える場所吸えない場所

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引用:http://mainichi.jp/
 
今回の受動喫煙防止法の法案では、多くの人が使う場所を「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「喫煙室設置可の屋内禁煙」と3段階で規制を検討しているようです。
 
 
敷地内全面禁煙
小中高校や医療施設の敷地内は全面禁煙となります。
施設内はおろか、敷地内でもタバコを吸うことはできなくなります。
 
 
屋内禁煙(車内禁煙)
官公庁、社会福祉施設、大学は屋内禁煙。バス、タクシーは車内禁煙になります。
屋内禁煙ということなので、「喫煙所を屋内に設ける」といったことも不可能になります。
 
 
屋内禁煙だけど喫煙所設置可能な施設
飲食店、販売店、ビルの共用部、駅や鉄道は屋内禁煙。
ですが、喫煙所を屋内に設けることが可能です。
 
飲食店などは屋内原則禁煙ですが、原則というのは、喫煙室でのみ喫煙可ということです。ただし、喫煙室は密閉する必要があります。
 
喫煙室には排煙性能などの基準を設け、自治体が適合性を判断する制度も盛り込むとのこと。
 
なので、今までのような単純な「喫煙席」というのは設置不可能となります。非喫煙者にタバコの煙を吸わせないようにする必要があるということですね。
 
飲食店にとっては大変厳しい基準を設けるようです。
 




受動喫煙防止法が施行されるのはいつから?

 
施行スケジュールは公布されないと解りませんが、今回の受動喫煙防止法の法案が可決されたとして、それが施行されるのはいつからになるのでしょうか。
 
 
原則として、法律は公布から3年以内に施行されます。
 
当たり前の話ですが、2020年の東京オリンピックには必ず施行されているはずです。
 
「すぐに明日からでも!」ということは通常ありません。各施設や飲食店が準備するための猶予期間が設けられるはずです。おそらく1〜2年程になるのではないかと予想します。
 
2020年の東京オリンピックに合わせたいわけですから、オリンピック開催直前ではギリギリ過ぎますよね。
 
どこかの国のように、「オリンピックのために無理やり合わせてきた」と、バタバタしているといった印象を持たれることはよくありません。
 
なので遅くとも、東京オリンピックが開催される2020年の夏より1年前の、2019年夏頃までには完全施行していたいところです。
 
それまでの期間は今から約2年となります。この2年の間に完全施行を目指すでしょう。
 




受動喫煙防止法に違反した際の罰則

 
悪質な違反には過料を科すことも政府の法案には盛り込まれています。
 
違反した場合は「50万円以下の過料」になります。
 
やっぱり政府も、本気で東京オリンピックに向けて世界最低水準の汚名を返上したいと考えているようです。
 
そうすると、やっぱり罰則の無い「努力義務」などでは世界最低水準の汚名は返上できません。罰則を設けることが世界最低水準を脱するためには必要です。
 
それに加え、個人的には路上喫煙にも罰則を設けるべきだと思いますが。
 
厳しいルールを設けると必ず路上喫煙者が今以上に増えてくる可能性が高いと思われます。
 
せっかく屋内、敷地内の喫煙を禁止したのに、路上でばんばんタバコを吸われては、逆に非喫煙者にとっては迷惑な結果になりかねません。
 




受動喫煙防止法の例外措置検討

 
世界最低水準の汚名返上を目指している中、なんと、店内でばんばんタバコが吸えちゃう例外も法案に盛り込まれているようです!
 
 
子供が来る可能性の少ない「バー」や「スナック」に限って、小規模な施設の場合のみ店内での喫煙を認める。
 
 
一番受動喫煙の被害を避けたいのは未成年の子供達です。その子供が来る可能性が限りなく少ない「バー」や「スナック」に限っては、「小規模な施設」という条件付きで認めるようです。
 
「小規模な施設」とはまた、曖昧ですね。(笑)
 
幅を持たせて臨機応変に判断しようということなのでしょう。
 

ドトールコーヒーなどのカフェでも吸えない!?

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引用:http://doutor.co.jp/
 
では、僕もこよなく愛するドトールコーヒーなどのカフェではどうなるのかという問題です。
 
というか、ここまで読んできた方ならもう想像ついちゃいますよね。カフェは「屋内禁煙だけど喫煙所設置可能な施設」のパターンです。
 
ですが、喫煙室には排煙性能などを設け、喫煙室は密閉する必要があります。 
 
現在でもドトールコーヒーでは完全に部屋が仕切られている喫煙席を設けている店舗もありますが、今後はそれに加え、排煙設備を設ける必要があります。
 
ですが、「喫煙室には排煙性能などの基準を設け・・・」というように、その基準は私達にはまだ示されてはいないので、その基準の高さ次第では、よくある「吸煙機能付き灰皿」などでは基準は満たせないかもしれません
 
もしかしたら工事が必要になる規模の基準を設けてくる可能性もあります。
 
その場合、ドトールコーヒーでもこれからつくる新店舗ならばまだしも、既存の施設を大規模改装してまで喫煙室を作ることにはこだわらない可能性が高いでしょう。
 
そうなった場合、一番安上がりな屋外に灰皿を設けるといった対応になると予想されます。
 
 
ですが東京などの都心部のように、店舗同士が密集していて歩道に面しているといった場合、単純に入り口に灰皿を設置することも難しいかもしれません。
 
周辺の店舗から苦情もくるでしょうし、何より、入り口ですぱすぱタバコを吸われてはイメージがよくありません。
 
よって、ドトールコーヒーなどのコーヒーショップでは、排煙性能の基準次第ということになるでしょう。
 
 




【2017.04.17 追記】受動喫煙防止法に自民党「厳しすぎる」と反発

受動喫煙対策を強化する健康増進法改正に関し、自民党は、小規模なバーなどを除き原則禁煙とする厚生労働省案を認めない方針を固めた。「厳しすぎる」との党内の反発を考慮した。2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、同省は今国会で法改正したい考えで受動喫煙対策はさらに後退することになりそうだ。
 
引用:mainichi.jp/
 
厚生労働省は当初、飲食店を全て原則禁煙とする方向で進めていました。
 
しかし、飲食業界などが「小規模店は喫煙室設置のコスト負担が難しい」と反発したことで、小規模なバーやスナックなどについては例外として喫煙を容認する方向で調整していました。
 
しかしそれでも、自民党内には異論を唱える議員が多くいるようです。「飲食店が廃業に追い込まれかねない」との懸念がその理由です。
 
この根強い異論により、自民党は見直し案検討のための協議の場を党内に設置する方針を明らかにしました。
 
しかし菅義偉官房長官は12日の記者会見でこのように語っています。
改正案について「政府と厚生労働省を中心に、この通常国会に提出すべく調整している」
 
そう語っていることから、異論は根強いが、政府は先送りせずに期限通りにまとめ上げる決意だということでしょう。
 
 
国内事情だけではなく、この問題は世界に向けたアピールですから、異論は異論としても、日本も外国人を多く国内に呼びたいのであれば世界基準に合わせていくべきだと、個人的には思いますが。




【2018.06.17 追記】健康増進法改正案と東京都受動喫煙防止条例案の比較

国:健康増進法改正案

 
受動喫煙に関する健康増進法改正案が2018年6月15日、衆院厚生労働委員会で賛成多数で可決されました。
 
国の健康増進法改正案では大きく次の2点が決まりました。
  • 学校や病院、行政機関は敷地内面禁煙とするが、屋外の喫煙場所の設置は可能。
  • 多数の人が使う施設や店舗は「喫煙専用室」以外の屋内喫煙が原則禁止。
これが罰則付きで禁止されるという改正案です。
 
ただし、客席面積が100平方メートル以下で資本金5000万円以下の既存店はお店に喫煙可能店であることを掲示すれば当面は喫煙可能となります。
 

東京都:受動喫煙防止条例案

 
東京都は、受動喫煙防止条例案を都議会定例会に提出し、2018年6月16日までに賛成の方向で検討することを確認したとされています。
 
対象となる飲食店は政府案の健康増進法改正案では45%なのに対し、東京都では84%と全体の約8割にものぼることになり、国よりも厳しい基準が盛り込まれる見通しとなりました。
 
東京都受動喫煙防止条例の主なポイントは次の3点。
  • 幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校は敷地内全て禁煙。屋外喫煙場所設置も不可。
  • 多数の人が使う施設や店舗は「喫煙専用室」以外の屋内喫煙が原則禁止。
  • 従業員がいる飲食店は原則禁煙だが、従業員がいない飲食店では部屋全体を喫煙店として使用することが可能。
東京都も政府案と同じく罰則付きで禁止されます。
 
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国と東京都の比較

 
公式のネットニュース等でも情報がまだ整理できていないようで皆言っていることがバラバラなので、東京都福祉保健局で公開されている情報を元にまとめてみました。
 
政府案よりも厳しい東京都の受動喫煙防止条例案ですが、比較をするとこうなります。
 
 
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  • 喫煙可の掲示
    国:喫煙場所のみ掲示
    東京都:飲食店は禁煙の場合も掲示
     
  • 罰則
    国:50万円以下の過料
    東京都:5万円以下の過料
     
  • 施行日
    国:2020年4月1日
    東京都:2020年4月1日
 
 
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  • 禁煙場所
    国:公共の施設敷地内禁煙(屋外喫煙場所の設置可)
    東京都:公共の施設敷地内禁煙(幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校は屋外の喫煙場所設置も不可)
     
  • 飲食店
    国:喫煙専用室内でのみ喫煙可
    東京都:喫煙専用室内でのみ喫煙可
     
  • 全面喫煙可の飲食店
    国:客席面積が100平方メートル以下で資本金5000万円以下の既存店
    東京都:従業員が働いていない飲食店
     
  • 法·条例施行後の対象となる施設の割合
    国:全体の45%
    東京都:(東京都)全体の84%
 
 
政府案よりも東京都の受動喫煙防止条例が厳しいと言われている大きなポイントは、
  • 幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校は屋外の喫煙場所設置も認めない。
  • 従業員が働いている飲食店では広さに関係なく店内全面喫煙可とする店づくりはできない。
主にこの2点ですね。
 
“従業員が働いていない飲食店”というのがどういうお店を指すのか僕はちょっと思い当たらないのですが、そんな飲食店ってあるんでしょうか?(笑)
“従業員がいない”の定義がまだいまいちよくわかりません。
 
 
ちなみに、東京都の条例施行のスケジュールはこのようになっています。
 
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今までのこういう

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屋外の喫煙場所は今まで通り設置可能ですが、お店の入り口など誰でも通る場所に単純に灰皿を置くだけといったものには更なる配慮が求められることになるでしょう。
 

 

今後また整理された新情報が入り次第こちらで追記してまいります
 




受動喫煙防止法まとめ

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日本に住んでいると、これが普通なのであまり気にしませんでしたが、日本の受動喫煙は世界最低水準ということらしいですね。
 

確かに、僕が好きでよく行くフリマでも禁止であるはずの喫煙が横行しています。

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喫煙問題はよく「マナーがなんやら」と言われますが、もはやマナーの域を超えている問題です。
 

 
 
 
 
 
 

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