今話題の【マリカー】乗った人も罪になるのか!?乗るにはどうすれば?営業停止は任天堂の本気度次第!?

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こんにちは。スーファミ世代のテルオ(@undoteruo)です。
 
 
❝マリオカートのようなもの❞で公道を走行できるサービスを展開していた「株式会社マリカー」に対して、任天堂が著作権侵害を理由に訴えている問題。
 
 
僕も渋谷などで何度か❝マリオカートのようなもの❞を運転し、❝マリオ❞の衣装を着て走行している姿を目撃したことがあります。
 
最初は何かのイベントだと思っていましたが、誰でも乗れるサービスだったのだとういことを今回の騒動で知りました。
 
 
今日は、マリオカートのようなものの「マリカー」に乗った人も罪になるのかという疑問を中心に考えてみたいと思います。
 




「株式会社マリカー」に対する任天堂著作権侵害による提訴の概要

 
任天堂は2月24日、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出し、公道を走るカートのレンタル事業を運営する「株式会社マリカー」を、著作権侵害などを理由に、損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。
 
任天堂は、マリカー社が、客にカートをレンタルする際、「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸し出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていると指摘。こうした行為が、「不正競争行為および著作権侵害行為にあたる」と主張している。
 
一方で、マリカーは「複数の弁護士・弁理士の専門家に相談をし、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました」との声明を発表している。
 
 
 
 
任天堂は「マリオカート」の略称である「マリカー」という言葉を社名にしている点を問題視している模様。
 
一方でマリカー側は、「複数の弁護士・弁理士の専門家に相談をし、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました」と言っているところを見ると、どうやら争っていくつもりのようです。
 

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マリカーとは?

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株式会社マリカーの行っているサービスは、普通免許で運転できる一人乗りの公道カート「X-Kart 」のレンタル&ツアーサービスです。
 

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株式会社マリカーが使用している車体はエックスカートと言って、50ccのエンジンで燃料はハイオク。 時速60kmまで出ます。
高速道路は走れませんが、一般道では普通の車と同じルールで走行できます。
 
普通運転免許(AT可)があれば公道走行が可能で、国際免許でも運転可能です。
 
そのため、特に外国人観光客を中心に人気のサービスとなっています。
 
 
 
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街中を走行すれば圧倒的な注目度です!
 
 
便利なオプション機能満載で、カーナビ、サウンド音響、無線機、アクションカメラまで、いろんな搭載オプションがあります。
ヘルメットが不要とのことで、キャラ等に変装して利用することができます。
 
 
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その場で衣装もレンタルしているので、マリオの世界観を限界まで楽しむことができるようです。
 
 
代表は山田雄介という方です。
 
 
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そして本家任天堂のマリオカート
 
 
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スーパーファミコンソフトのスーパーマリオカート。
子供の頃の懐かしい記憶蘇ります。
 
 
名前もマリオカートの略称の「マリカー」を社名に使っており、その見た目もマリオカートそのものです。
 
 
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マリカーに乗るには?

 
マリオカートに乗るには東京近郊にも何店舗かあるようですが、秋葉原にある「アキバカート」が人気のようです。
 
アキバカートホームページ→ akibanavi.net
 
住所:東京都千代田区外神田2-4-6 ビルディング・ササゲB1F
 
TEL:03-6206-4752
 
業時間:10:00〜20:00
 
 
最近までアクセスできなかったんですが、今はアクセスできるので、まさかの営業断行のようです!
 
 
マリカーホームページ→http://maricar.jp/
 
アクセスが殺到しているのか、公開を一時ストップして何らかの対策をしている最中なのか分かりませんが、マリカーのホームページにはまだアクセスができない状態が続いています。
 
 
今話題の❝マリオカートのような乗り物❞。
興味のある方は乗れるのは今だけかもしれませんので問い合わせてみてください。
 

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マリカーに乗った人も罪になるのか

 
 
僕は法律家ではないのではっきりとしたことは言えませんが、お客さんは「著作権法に違反している」という事実を知らなかったのであれば罪には問われないと思われます。
 
 
普通、客としては知りませんよねそんなこと。
 
どこかでマリオのぬいぐるみが売られていたとして、それが著作権法に違反しているのかしていないのかなんて考えながら買うことは普通しません。
 
それに、考えたとしても、お店で堂々と売られているものを「疑う」ことも普通はしません。
 
なので、マリカーに乗った人が罪に問われるのかと聞かれれば、罪には問われない可能性の方が高いでしょう。
 
 
 
では、営業を断行している今から乗るのはどうなのか?
 
あくまで僕個人の見解ですが、現時点ではマリカー側と任天堂側が著作権法違反を巡って争われている段階です。
 
なので、現時点でも乗ったからと言って罪には問えないのではないでしょうか
 
違反か違反じゃないかがまだ決まっていませんので。
 
 
おそらく、ニュースでもばんばん取り上げられて話題となっているので、きっと「乗りたい!」という全国のファンの方々から問い合わせが殺到していると思われます。
 
その個人一人一人を罪に問うていくのは現実的に言っても無理があるでしょう。
 
 
 
では、著作権法に違反していると判決が出てからはどうなのか?
 
どこかの独裁国家じゃあるまいし、そんな無謀なことはしないと思いますが、もし著作権法に違反していると判決が出たにも関わらず株式会社マリカーが営業を続けて、それに乗ったとなれば、これは罪になる可能性が格段に高くなるでしょう。
 
その段階では「知らなかった」は通用しないと考えるのが一般的です。
 
 
 
いずれにしても、法律は生き物ですので(僕は法律の知識皆無)、弁護士や裁判官によると思います。
 
任天堂がこの問題に対して❝どれくらい本気なのか❞によると思います。
 
あの世界的企業の任天堂が「絶対に許さない!徹底的に戦う!」となれば、弁護士もそれなりの報酬を払って、それなりの力のある人間を雇うことになるでしょう。
 
はっきり言ってこうなれば、こう言っては失礼ですが、株式会社マリカーの勝算は低いかもしれません。
 
マリカー側は争うのではなく、任天堂と和解の道を探るのが現実的かと。
 

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任天堂の本気度

 
しかし、任天堂側もそう簡単にマリカーの運営を認めるとは思えません。
 
単に著作権使用料の様な、お金の問題だけで任天堂も騒いでいるわけではないと思います。
 
 
マリカーは❝マリオカートのようなもの❞に乗って、マリオのキャラクターのコスプレをして、実際に公道を走行できるサービスです。
 
なので、今後死亡事故が起きないとも限りません。
 
 
そうなった場合、マリカーは明らかに、一般的には「任天堂のマリオカート」そのものです。
 
もし死亡事故なんて起きようものなら、任天堂のイメージには大打撃となります。
 
 
任天堂がもし和解をすることになるのであればそれは、著作権使用料に加え、株式会社マリカーに対して任天堂側の人間も介入することが条件となるでしょう。
 
 
そこまで任天堂がお金と時間とリスクを注ぎ込む価値が「マリカー」にあるのかということになるでしょう。
 




任天堂マリカー訴訟問題まとめ

 
この問題は単にお金の問題だけではなく、命のリスクも絡んでくる問題なため、任天堂も簡単に和解するとは思えません。
 
しかし「マリカー」に世界的需要があるのも事実です。
 

任天堂がどういう戦略を用意するのか、これからも目が離せません。

 
 
 
 
 
 

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